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京都市京町家の保全及び継承に関する条例について4

ー京都市情報館サイトより転載ー



京町家保全・継承推進計画の策定

京町家の保全及び継承の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため,新たな計画を定めることとします。


京町家の取壊しの危機を事前に把握し,保全・継承に繋げる仕組み(平成30年5月から施行)

 京町家について,取壊しも含めた処分を検討しようとする際に,早い段階で市に届け出ていただくことで,京町家の保全・活用方法について幅広い選択肢をお示しし,当該京町家の保全・継承につなげていくことを目的とした制度です。

京町家の解体に係る届出(平成30年5月から施行)

 京町家所有者の方は,京町家を取り壊そうとする場合,できるだけ早い段階で京都市まで届出をお願いします。

 届出いただいた後は,支援制度の情報提供や,事業者団体等と連携して活用方法の提案・活用希望者とのマッチングなど,当該京町家を保全・継承するために必要な支援を行います。

※指定地区内の京町家及び個別指定の京町家については,解体に着手する日の1年前までに届出が必要になります。

※個別指定の京町家については,手続き違反に対して罰則(過料)があります。

※届出等の手続を代理人に委任する場合,委任状が必要になります。

 【重要京町家・京町家保全重点取組地区】

 趣のある町並み又は個性豊かで洗練された生活文化の保全及び継承を効果的に進めるため,区域や個別の建物を京都市が指定します。(→指定された区域や京町家はこちら



京町家の保全及び継承に係る協議(平成30年5月から施行)

 本来は,京町家の所有者が取壊しの検討をしなくて済むことが望ましいことから,早めに相談しやすい環境を整えるため,解体に係る届出に至る前の段階での保全及び継承に係る協議制度です。

 協議の申し出があったときは,京都市は,支援制度の情報提供や,事業者団体等と連携して活用方法の提案・活用希望者とのマッチングなど,当該京町家を保全・継承するために必要な支援を行います。

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