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京都市京町家の保全及び継承に関する条例について3

各主体の連携体制

 京町家を保全・継承していくには,市や,所有者,使用者の方はもちろん,事業者,市民活動団体,市民の皆さまなど,様々な方々の御協力と連携が必要です。条例では,以下のように各主体の役割を定めています。

・京町家保全及び継承を総合的に推進する

・ 所有者その他多様な主体の連携及び協力を推進する

所有者

・所有する京町家の保全・継承に努める

管理者・使用者

・京町家の適切な維持管理に努める

事業者

・京町家の保全・継承に協力する

・事業活動に当たって,京町家の活用・流通を促進し,町並み景観の保全に配慮するよう努める

市民

・京町家の保全・継承について理解を深め,協力する

市民活動団体等

・所有者,管理者等への支援など,京町家の保全・継承に積極的な役割を果たす

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