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京都市京町家の保全及び継承に関する条例について2

京町家の定義

 本条例では,建築基準法が施行された昭和25年以前に建築された木造建築物で,伝統的な構造及び都市生活の中から生み出された形態又は意匠を有するものを「京町家」として定義しています。

●伝統的な構造とは

 「伝統軸組構法」や「伝統構法」と呼ばれており,柱や梁などの木組みと土壁の粘り強さで地震に耐える構造です。

●都市生活の中から生み出された形態又は意匠とは

 3階建て以下,一戸建て又は長屋建てで,平入りの屋根を有するほか,以下のいずれか一つ以上を有するもののことです。(道の角にある敷地,道の一端に面する敷地,路地状の部分のみにより道に接する敷地,高塀を有する建築物の場合は,「平入りの屋根」の条件は適用されません。)

 ・通り庭(道に面した出入口から続く細長い形状の土間。)

 ・火袋(通り庭上部の細長い形状の吹き抜け部分。)

 ・坪庭又は奥庭

 ・通り庇(道に沿って設けられた軒。)

 ・格子(京格子や虫籠窓など,伝統的なものに限る。)

 ・隣地に接する外壁又は高塀

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